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室内清掃代の賃借人負担
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社宅を管理され、従業員様がお住まいであった物件の原状回復費用内容に関しての交渉に、多大な時間、労力を費やした経験があると思います。
一度は参考にされた事があると思いますが、国土交通省住宅局が発行する「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」という冊子がございます。
このガイドラインが、16年2月に改定版が発行された後、平成16年10月より、東京都で紛争防止条例が定められた事により、紛争防止条例の書面も契約の一部になりましたので、このガイドラインの一部が載せてあるので、以前より、賃借人側も原状回復の負担内容の割合をより明確に分かるようになりました。
東京都の紛争防止条例の定義は、以下のように掲げられています。
「この条例は、住宅の賃貸借に係る紛争を防止するため、民法など法律上の原則や判例により定着した考え方から、原状回復等に関する原則と借主の負担とする具体的な事項について契約の前に、宅地建物取引業者が借主に対して説明し書面を交付することを義務付けたものです。」
しかし、実際は、紛争防止条例が定められたことで、原状回復費用の確認は明確、スムーズになったと言えるのでしょうか?
国土交通省のガイドライン上では、室内清掃代の負担は、「賃借人負担となるのは、通常の清掃を実施していない場合で、部位もしくは住戸全体の清掃費相当分を全額賃借人に負担する。」とあり、室内清掃代というのは、本来、家主が次の入居者の為にするものであって、退去する賃借人に必ず請求するものとはなっていないのです。
ですが、契約締結前に、紛争防止条例の特約に、賃借人負担と載せておけば賃借人負担に出来るという風潮があり、殆どの場合、この部分は文言削除の交渉は難しいのが現状です。物件の内件を済ませ、即時に入居申し込みを入れ、契約開始日までに時間が限られている為、契約書の確認、文言交渉も限られた期間で行わなければならないのも一つの理由です。
一平米1,000円から1,500円程度の割合で請求されますので結構な負担になります。
ガイドライン通りに室内清掃代が通常家主負担になれば、賃借人が支払う義務の原状回復費用は、故意過失部分のみの負担になり、お互い交渉にかける時間、ストレスも少なくなり、かなり軽減されると思います。
その他、鍵交換費用代、エアコンクリーニング等も同様ですが、近い将来、これらの費用を、家主の方で負担するというはっきりとした取り決めになる事を望みます。
