企業内転勤、取引会社からの出向等に関連した査証(ビザ)取得から入国後の必要手続き、更新管理まで一貫したサービスを提供します。弊社指定の申請取次行政書士が複雑で面倒な申請書類の作成及び入管への申請を行いますので、赴任者ご本人様や雇用主様が入管へ行く必要はございません。
一般的な査証(ビザ)取得手続きは次の通りです。
- 赴任者(外国人)が日本の在留資格を取得できる条件を備えているかをチェック
- 必要書類・資料の収集
- 在留資格認定証明書(COE)を呼び寄せ人の住所地を管轄する入国管理局に申請
- 在留資格認定証明書の交付を受ける・・・呼び寄せたい赴任者(外国人)に郵送
- 当該外国人の住所地を管轄する日本国大使館・領事館で在留資格認定証明書 を添付して査証(ビザ)申請
- 査証(ビザ)の発給~日本入国・上陸許可
- 更新の3か月前に赴任者に通知し、更新手続きを行う
在留資格認定証明書
Certificate of Eligibility For a Status of Residence
査証(ビザ)の発給にかかる時間を短縮するために事前に取得する証明書です。これを持って在外公館で査証(ビザ)を申請することになります。この在留資格認定証明書のことをCOE、認定等といいます。
在留資格変更許可
Permission to Change Status of Residence
現在行っている活動をやめて、既存の在留資格以外の在留資格に属する活動を専ら行おうとするときに要する許可です。
在留期間更新許可
Permission to Extend Period of Stay
既存の在留資格のまま、現在の在留期間を超えて引き続き在留しようとするときに要する許可です。
在留資格取得許可
Permission to Acquire Status of Residence
外国人として出生した子どもや日本の国籍を離脱(喪失)した方など、上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなった外国人に関わります。
資格外活動許可
Certificate of Authorized Employment
「家族滞在」資格の在留者がパートで働く場合など、既存の資格の活動の他に収入を伴う活動をするときに必要な許可です。
勤務可能時間には上限が設けられています。
再入国許可
Re-entry Permission
再入国を迅速に行うために事前に取得する許可です。
1回限りのもの(Single)と数次のもの(Multiple)の2種類があります。
数次のものは有効期限内であれば何度でも再入国できます。
外国人登録
Alien Registration
日本に在留する外国人の方は、日本に在留することになった日から、原則として、一定の期間内に、居住地の市区町村の、外国人登録担当課で外国人登録を行うように定められています。
証印転記
パスポートの有効期限満了時など、パスポートが変わる場合には、既存の在留資格や再入国のスタンプ(証印)を新しいパスポートに転記する必要があります。
主な在留資格の概要と期間
それぞれの目的にあった在留資格を取得いたします。
■投資経営(在留期間:3年又は1年)
「投資・経営」とは、日本において貿易その他の事業の経営を開始し、もしくは日本でこれらの事業に投資してその経営を行い、もしくはその事業の管理に従事し、または日本でこれらの事業の経営を開始した外国人(外国法人を含む。)もしくは日本でのこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を行い、もしくはその事業の管理に従事する活動を言います(ただし、「法律・会計業務」で必要とされる資格を要する活動を除く)。
*社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長など事業の経営または管理に関する業務を行う活動が該当します。
■法律・会計業務(在留期間:3年又は1年)
外国法務事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律または会計に係る業務に従事する活動をいいます。
*弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の資格でこれらの業務に従事する活動が該当します。
■医療(在留期間:3年又は1年)
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動をいいます。
*医師、歯科医師、薬剤師、保険師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学士、義肢装具士としての業務に日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事する者が該当します。
■研究(在留期間:3年又は1年)
日本の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(「教授」に該当する活動を除く。)をいいます。
*研究交流促進法第4条第1項の規定に基づき研究公務員に任用される者、国・公立の研究機関との契約に基づいて研究活動を行う者、研究を目的とする国・公立の機関以外との契約に基づいて研究活動を行う者が該当します。
■教育(在留期間:3年又は1年)
日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校または各種学校もしくは設備及び編制に関してこれらに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動をいいます。
*上記の教育機関やインターナショナルスクールで教育活動をする者が該当します。
一般企業など教育機関以外の場所で教育活動を行う場合には「人文知識・国際業務」や「技術」などの在留資格に該当します(教育機関に所属する教師がその教育機関の指示により企業などに派遣されて教育活動を行う場合は「教育」に該当します)。
■技術(在留期間:3年又は1年)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務に従事する活動をいいます。
*理科系の分野(数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理化学、診療科学、社会医学、歯科学、薬科学等)に属する技術または知識を必要とする業務に従事する活動を行う者が該当します。
■人文知識・国際業務(在留期間:3年又は1年)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する活動をいいます。
*語学、文学、哲学、教育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学、金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学等に属する技術または知識を必要とする業務に従事する活動を行う者が該当します。
■企業内転勤(在留期間:3年又は1年)
日本に本店、支店その他の事務所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤して、その事業所において行う、「技術」または「人文知識・国際業務」に相当する活動をいいます。
*同一社内の移動(転勤)の他、系列企業内の転勤、出向も該当します。
■興業(在留期間:1年、6ヶ月又は3ヶ月)
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興業に係る活動またはその他の芸能活動をいいます。
*上記の興業の他、商品等の宣伝のためのショー等に出演する者やこれらの興業に必要な活動を行う者等が該当します。
■技能(在留期間:3年又は1年)
日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動をいいます。
*特殊な技能を持っている調理師、外国の特有な建築に係る技能者、貴金属等の加工の技能を持っている者等が、日本の政府関係機関、地方公共団体や会社、公益法人、外国の政府機関、外国法人の支店等または個人経営の店等と契約を結び、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する者が該当します。
■家族滞在(在留期間:3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月)
「外交」、「公用」、「短期滞在」、「家族滞在」、「特定活動」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」以外の在留資格で滞在する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動をいいます。
*「扶養を受ける」というのは、夫婦は原則として同居し経済的に相手に依存しており、子供は監護・養育を受ける状態にあることを意味していますので20歳以上の子供でも当てはまる場合があります。(一定の収入を得るようになった場合には、別の在留資格になります)。「配偶者」に内縁の妻または夫は含まれません。「子」は嫡出子の他、養子及び認知された非嫡出子も当てはまります。
■特定活動(3年、1年又は6ヶ月、1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間)
特定研究等の活動、特定情報処理活動、特定研究等の家族滞在活動、外交官等の家事使用人、「投資・経営」等の家事使用人、亜東関係協会職員とその家族、在日パレスチナ総代表部職員とその家族、ワーキングホリデー、アマチュアスポーツ選手、外国弁護士の国際仲裁代理、インターンシップ、英国人ボランティア、サマージョブ、国際交流、その他の活動が該当します。
ビザ/イミグレーション サービス
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